神奈川県を中心とする首都圏のマンション管理組合をサポートする特定非営利活動法人、横浜市神奈川区の事務所を拠点にマンション管理等のあらゆるご相談を受け付けています。 ハローワーク等公的機関から委託を受け公共職業訓練校も運営しています。
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■マンション管理支援協会について
■理事長挨拶
当NPOは平成17年3月16日付神奈川県認証から内閣府認証となりました。本会の活動は首都圏一円に拡大しつつあります。特に千葉県内においては、マンション管理士業務・社会教育部門での活動が期待されております。このたび、千葉市へ従たる事務所を開設し、登記を完了致しました。これもマンション管理の関係者の皆様のご協力の賜物と思います。マンションご入居者各位、管理組合様へ心より感謝申し上げます。マンションの管理は、管理会社の管理委託契約による協力体制、建物関係保全協力会社等の皆様の支援体制。組合運営に関する問題解決と関係法令等のソフト面のアドバイスが重要と思います。そのコーディネーター役がマンション管理士と考えます。問題が起きる前にご相談下さい。
本会は4年目を迎え、管理組合様との顧問契約等は直接契約も多くなり、当協会会員の業務も年々増加しております。個別案件から大規模修繕工事コンサルタント・設計・監理まで多岐に亘る業務を頂いています。この実績をもとに更なる力をつけ皆様の期待に応えられる活動を心がけますので宜しくお願い申し上げます。
NPO法人マンション管理支援協会 理事長 |
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■設立趣旨書
(財)マンション管理センター発行「マンションの知識」、平成11年度マンション総合調査によりますと、昭和30年前後から普及し始めた「マンション」は平成12年末には約386万戸と推計され居住人口約1000万人を超えるようになりました。特に東京都ではほぼ5世帯に1世帯がマンションに居住しています。首都圏全体では全国のマンションストックの約52%と集中しています。このように都市型住宅として重要な地位を占めるようになりました。
しかしマンション居住には、1棟の建物を区分所有することによる権利関係の複雑さ、区分所有者間の意志決定の難しさ、あるいは計画的な修繕を適時適切に実施することの難しさなど特有の課題があります。マンション管理をみますと管理組合の多くは管理業者へ委託(約85%の管理組合)、区分所有者にたいする管理委託契約締結に際しての重要事項の説明不足、修繕積立金等の口座についての管理業者名義の存在(約15%)、管理規約の作成主体が管理会社約40.3%等トラブルの生じやすさが伺えます。今後は築年数の古いマンションが急増することも予測され建物を保全していく上で、また建替え等含めまちづくりを考える時、周辺地域の住環境の保全を図るためにも、これらの多くの課題の解決が迫られます。
行政面をみますと平成13年8月1日に「マンション管理の適正化の推進に関する法律」が施行され、マンション管理組合等から管理運営の相談に応じ助言・指導・支援を行う「マンション管理士」の資格を定め又マンション管理業務を営む場合登録制度等適正な管理体制は整備されつつあります。しかし解決は主体的にはマンション居住者、区分所有者であり管理組合であるが、内部の人々だけでは解決に特有な難しさがあります。
このような背景に鑑みて、各専門分野でこれまで培われた高度な技術や知識や経験を生かしマンション居住者・区分所有者・管理組合又近隣に住む多くの方、マンションに住みたいと考える方等多くの市民・不特定かつ多数の関係者に住み良いまちづくり、住み良いマンションづくりに助言・相談・支援を行い社会に寄与したいと考えています。
その視点から住み良いまち・マンション造りには欠かすことのできない高い倫理性と高度な技術と知識と経験を有する退職者等中高年の知識者・技術者が、互いに協力して的確かつ公正で中立的な立場から相談をし、各種に亘って支援することがマンションの適正な管理・まちづくりに貢献でき、ひいては社会資産の形成にとっても極めて有意義です。よってここにわれわれ有志は特定非営利活動法人マンション管理支援協会を設立し意欲ある多彩な専門技術者、経験者を募り非営利団体として住み良いまち造りの支援活動を通じて社会に貢献しようとするものです。
2002年2月15日 菅野 安男 |
■関連記事
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TACNEWS(2002年9月) |
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■当協会の基本理念
「マンション管理士」とは、平成13年8月1日に「マンション管理の適正化の推進に関する法律」によって定められた国家資格です。 そしてその業務は「専門的知識をもって、管理組合の運営に関し、マンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導、その他の援助を行うこと」と定義されています。
当協会は、長期的かつ第三者的な観点から組合運営をサポートすることに主眼を置き、建物修繕等の「ハード部分」や、管理組合運営等の「ソフト部分」について、貴管理組合と協力し合いながら「お付き合い」をさせていただくことを基本理念としています。
■当協会の業務方針
当協会をパートナーとして指定していただければ、つぎの方針で業務を遂行いたします。
マンションの特性に鑑み、少ない費用で効率の良い管理が行えるよう、管理仕様及び管理委託費の見直しまたは業務の適正化についてのチェックを含むアドバイスをします。
◇必要に応じてアンケート等を実施して理事会役員及び組合員の皆様の意見を集約し、管理組合の顧問として継続した助言及び支援をします。また、理事会議事録の作成の補助を行うほか、居住者向けの広報誌の作成を補助して、理事会活動を広報するなど管理組合全体の円滑化に努めます。
◇「建物の区分所有等に関する法律」、「マンションの適正化の推進等に関する法律」等の法改正や国土交通省の指導などに基づき、管理規約や使用細則を見直します。
マンション管理士は、「議決権のない理事」とも呼ばれています。当協会には経験豊富なマンション管理士が多く在籍しております。どうぞ当会独自のノウハウをご活用ください。 また、「議決権のない理事」として理事会に参加して、理事の皆様と同じ立場に立って、皆様が快適なマンションライフが実現できるように継続してアドバイスしく所存です。
■ご案内パンフレット1
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